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浮気調査知識

子どもの結婚相手の戸籍を調査してもらえるか息子が今度結婚します。息子の結婚相手がどのような素性か、その家族はどのような人たちかなどを知りたいと思い、探偵に相手の戸籍などを調べてもらいたいと思っています。調べてもらうことができるでしょうか。

子どもの結婚相手の戸籍を調査してもらえるか息子が今度結婚します。息子の結婚相手がどのような素性か、その家族はどのような人たちかなどを知りたいと思い、探偵に相手の戸籍などを調べてもらいたいと思っています。調べてもらうことができるでしょうか。

口戸籍謄本・抄本は誰でも請求できるわけではない古くは戸籍謄本などの請求は、原則として誰がしてもよいことになっていました。しかし、現在では、本人または配偶者、直系尊属もしくは直系卑属、国や地方団体等、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、税理士などの資格者が職務上請求するなどの場合を除き、戸籍謄本・抄本を請求する場合は、請求の事由を明示しなければならず、市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかな場合は、請求を拒否できることになっています戸籍法一〇条、戸籍法施行規則一一条。さらに、平成一九年五月の戸籍法改正により、請求できる人が厳しく制限されました第一章Q3参照。そのため、ご質問のように、探偵・興信所に対して息子の結婚相手の家系や素性を知るために戸籍を見たいと依頼する場合、探偵・興信所が請求の事由を明示しても、それが正当な目的によるものとはいえず、戸籍謄本等の請求はできないということになるでしょう。また住民票についても、現在は同様の扱いとされています住民基本台帳法一一条の二・一二条。なお、請求者の氏名等を偽って請求するなど、不正手段を用いて戸籍等を入手しようとすることは、それ自体が文書偽造罪刑法一五九条に該当し、違法です。口戸籍調査は不可能このように、探偵・興信所が、戸籍の調査を行うことは不可能であると考えてよいと思います。そのため、探偵・興宿所も、戸籍調査は断るのが通常であると思われます。逆にいえば、戸籍調査が可能であるといったり、安易に戸籍調査を引き受けるような探偵・興肩所には、十分な注意が必要といえるでしょう。