「配偶者の親族との不和」だといえるか
性格の不一致と同様、配偶者の親族との不和だけでは、離婚原因としては認められません。しかし、相手方(配偶者)が不和の状況を調整しようとせず放置したり、親族に同調するなどし、夫婦関係が具体的に修復不可能となった場合には、離婚の原因として認められたことがあります。
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