家事調停の手続きによるトラブル解決の仕方
■家庭内のトラブルは家庭裁判所が取り扱います。各家庭裁判所には家事事件手続相談室が設けられていて、どのような手続きを利用すればよいかなどについて相談を受けています。ただし、そのトラブルが法律的にどうなるかなどの質問に答えてくれるものではありません。相談時間は東京家庭裁判所の場合、月曜日から金曜日までの午前9時30分から11時30分、午後1時から4時までとなっており、月曜、水曜、金曜日については午後5時15分から7時30分の夜間も行っています。家事調停の申立には管轄があり(17ページ参照)、一般調停事件の場合、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者双方が合意した家庭裁判所です。しかし、相手方が遠隔地に住んでいる等の事情がある場合には、もよりの家庭裁判所で相談してみるとよいでしょう。家事調停の申立は、通常は書面でします(書き方は1%ページ以下参照)。なお、調停は話し合いの場ですが、どのように自分の意見を主張し、どう解決したいかという方針を持っておくことは大切です。