和解についてのQ&A
金銭をめぐる紛争であれば、話し合いで示談が成立し、万一の場合に備えて公証(人)役場で公正証書にしておけば、相手が約束を実行しない場合には、強制執行ができます。しかし、紛争が物の引渡しの請求であるとか、借家の明渡しであるとか、金銭債権以外の場合には、公正証書にしておいても強制執行はできません。話し合いで解決のメドがついたという場合に、裁判所で和解の申出をし和解調書を作成してもらえば、約束を守らないときには強制執行ができます。費用も2000円と郵便切手代で、この簡便さから大いに利用されているようです。