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浮気調査知識

紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方

紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方

●公証人とは公証人は、判事・刑事・弁護士の中から法務大臣が任命し、国の機関である公証(人)役場で執務する人のことです。公証人の仕事は、証書の作成・認証など、具体的に言えば、金銭貸借等公正証書の作成、承認・許可・同意の証書の作成、公正証書遺言の作成などがあります。示談で成立した内容を公正証書にすることもできますし、金銭債権であれは執行認諾文言がある公正証書にしておけば、裁判をせずに強制執行ができます。●公証人に探すには示談したことを公正証書にしたい場合には、公証役場を訪ねることになります。公証役場は指定された法務局または地方法務局管轄内に全国で約300あり、示談書を公正証書にする場合には、どこの公証役場で作成してもかまいません。ただし、会社設立における定款の認証は会社の本店を管轄する法務局の公証人に頼まなければなりません。公証役場の連絡先は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。●公証人の頼み方まず、公証役場を決めて連絡し、行く日時を決めます。示談の内容を公正証書にする場合には、当事者双方が公証役場に行って、公証人に公正証書作成の依頼をします。そのためには予め示談の内容を決めておきます。公正証書の作成を代理人に委任することもできますが、白紙委任状では駄目で、公正証書の作成につき委任することの他、委任する内容も書く必要があります。公正証書の作成の費用は、法律行為の目的の価格によって異なり、100万円以下なら5000円、500万円では1万1000円、1000万円では1万7000円などです。▶日本公証人連合会 03-3502-050