合意分割と3号分割
実は、ここまで説明してきた年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方式があります。合意分割とは、夫婦の合意によって、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の年金記録を、最大2分の1まで分割する方式です。通常は、平成20年4月からスタートした制度で、離婚時に双方が合意して分割割合を決めます。一方、3号分割とは、専業主婦(夫)やパート勤務などで厚生年金の第3号被保険者だった場合に、その期間分を自動的に2分の1に分割する制度です。こちらは平成20年4月からスタートしています。なお、自動的にといっても、年金事務所への届出は必要なため、その点は注意が必要です。このように二つの方式があることは、ちょっとややこしい話に聞こえるかもしれません。実際にはどうすればいいのでしょうか。たとえば、平成元年に結婚して、平成22年に離婚する場合、平成20年4月までは「合意分割制度」により分割割合を決め、平成20年4月から離婚までの期間については「3号分割制度」により自動的に2分の1に分割されることになります。しかし、平成元年から平成20年3月までの期間については、合意分割制度により分割割合を決める必要がありますから、話し合いが必要です。最近のケースでは、平成20年4月以降の期間しか該当しない場合、すべて3号分割で処理されますので、合意分割の話し合いは不要です。いずれにせよ、離婚から1年を経過すると多くの年金分割ができなくなりますから、必ず期限内に手続きを終えるようにしましょう。