婚姻費用の請求方法
婚姻費用については、まず、夫婦で協議するのがスタートとなります。婚姻費用の分担額について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。協議でも調停でも話がまとまらなければ、婚姻費用は決まりません。そのため、別居中の夫婦で婚姻費用の額をめぐる話し合いがまとまらず、調停も不成立になってしまうと、婚姻費用の分担額が検討されないままというケースも少なくありません。調停で合意できない場合は、財産分与や慰謝料の話し合いをしている最中でも、婚姻費用のみを請求することができます。受けて合意に至ることもありますし、調停で決まらないときには、調停委員の説明を受けつつ、調停で出された案にどうにか服する形で合意に至ることもあります。最終的に調停でも合意できない場合は、自動的に審判に移行し、審判で婚姻費用が決められることになります。