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訴え提起前の和解を活用する方法
2025/09/05
・契約内容が履行されない場合の対策世の中の取引は、契約によって成り立っています。契約内容がきちんと履行されれば、トラブルになることは少ないのですが、何らかの事情があるにせよ、契約違反は起こるものです。それに備えて、すなわち契約違反があった場合に備えて、その対処の仕方を定めておくのが、契約書を作成する最大の理由です。このトラブルを解決するために、通常は、まず話し合いが試みられます。そして何度かの交渉の結果、合意できた内容を、示談書あるいは和解契約書として作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。これを回避するための対策が、一つは前述した公正証書作成(18ページ参照)であり、もう一つの手段が、「訴え提起前の和解」(即決和解)を利用する方法です。・訴え提起前の和解を利用するメリットは訴え提起前の和解は、即決和解とも言われ、紛争の当事者が、裁判官の面前において、お互いが自分の主張を譲歩しあって争いを止めること述べ、その内容を強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。この手続きをするには、紛争当事者の一方が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に、争いのもとになっている事柄について、申立の趣旨、その原因および争いの実情を記載して、和解の申立てをします。裁判所は、和解期日を定めて当事者を呼び出し、本人または呼出状を持参した代理人が出頭し、当事者間に合意が成立していれば和解を成立させ、和解調書が作成されます。この和解調書は、確定した判決と同一の効力を持ちます。和解の申立にかかる費用は、印紙代として2000円、それに送達手数料の費用として郵便切手代若干ですから、示談で示談内容を公正証書にする場合よりも、費用は安くすみます。⭐︎ポイント訴え提起前の和解は、もっぱら債務名義(これがあれば強制執行が可能となる)を取得するために利用されている。
和解に必要な費用・時間と和解の効力
2025/09/05
・裁判上の和解に必要な費用・時間は和解の交渉は、当事者が話し合いを行って、お互いが譲歩しあって、紛争を解決するのが目的ですから、費用は原則としてかかりません。ただ、和解の話し合いがまとまって、和解契約書が作成されても、それだけでは相手が契約違反した場合、強制執行力を持ちません。そこで裁判所に申し立てて、訴え提起前の和解(即決和解ともいう)の申立をするとよいでしょう。この場合には、印紙代(2000円)、郵券(東京簡易裁判所の場合、相手方1名につき645円、500円切手1枚、50円切手2枚、20円切手2枚、5円切手1枚)が必要です。また、訴訟上の和解によって解決する場合は、訴訟費用、和解の費用の負担は、当事者で話し合って決めますが、決まっていない場合には、裁判所の書記官が決めます(民事訴訟法72条)。和解にどれくらいの時間がかかるかは、紛争の内容、証拠や証人の有無、意見の食い違い等により、何回程度の話し合いを行うかで決まります。和解案が成立し、訴え提起前の和解の場合には、和解期日に出頭すれば、1回の期日ですみます。訴訟上の和解の場合にも、何回話し合いを行う必要があるかで時間は決まります。・和解のやり直しはできないので慎重に                  滞っていた売掛金債権1000万円の請求を行い、何度か話し合いを行い、700万円支払うことで和解が成立したとします。ところが、経理の計算ミスで、売掛金残高は1500万円だったことが後で判明したとします。そこで、700万円では少なすぎるから、1000万円支払ってくれというような主張、すなわち新しい証拠が出てきたからといって和解のやり直しは、できません(示談も同様)。また、訴え提起前の和解や訴訟上の和解をして、和解調書が作成された場合には、この和解調書は判決と同様、債務名義となりますので、これをもとに強制執行を裁判所に申し立てることができます。また、債務者が、訴え提起前の和解を申し立てた場合には、申し立てた時点で、時効の進行をストップさせることもできます。⭐︎ポイント                               間違いのない証拠を集めて和解の席に臨むことが必要。
民事上のトラブルなら必ず和解できるのか
2025/09/05
・公序良俗に違反するもの・正義に反するものはダメ金銭の貸借に限らず、土地・建物の売買や貸借、交通事故の損害賠償など、当事者間で紛争になっていることについては、原則として和解することができます。和解契約の場合であっても、訴え提起前の和解の場合であっても、同様です。ただ、「原則として」と断ったのは、契約の内容が法律に違反するものであったり、公序良俗(民法90条)に反するものであった場合は、和解でも認められないからです。すなわち、賭博により負けた金を支払う内容の和解、愛人契約を行う和解、殺人を依頼したのに実行しないための損害賠償に関する和解などのケースです。訴え提起前の和解や訴訟上の和解であれば、裁判官がなんらかの形で関与しますので、このような和解が認められることはありませんが、単なる和解契約の場合には、当事者の合意のみによって契約は成立しますから、法律に反する契約ができあがるかもしれませんが、相手が契約を履行せず、訴訟に訴えた場合には、契約は無効とされてしまいます。その他、夫婦親子などの親族関係事件では、当事者に任意の処分を認めないものがあります(別居契約、親権放棄など)。これについても和解契約は無効とされます。       ・和解の利用の仕方はいろいろある示談では、相手が示談で決められた内容を実行しない場合に備えて、公証(人)役場で示談書を公正証書にしておき、これに強制執行認諾条項(18ページ参照)を入れておくことで、履行の確保を図ることができます。ただ、これができるのは金銭の履行に限られます。一方、訴え提起前の和解でも、訴訟上の和解でも、いったん、和解調書が作成されれば、金銭貸借に限らず、土地や建物の明け渡しでも、物の引き渡しでも、訴訟を起こして判決をもらう必要もなく、強制執行ができることになっています。また、和解の話し合いでは、当事者に限らず、第三者(たとえば、保証人であるとか担保提供者など)を話し合いの場に呼んで、話をまとめることも可能です。さらに、金銭による支払いができない場合であっても、これに代わる何らかの代替方法(代替物の提供など)による解決を図ることもできます。⭐︎ポイント法律に違反するものや公序良俗に反するものは認められない。
示談と和解とはどう違うのか
2025/09/05
・どちらもお互いが譲歩・話し合いによる解決法トラブルが起きた場合の解決の仕方としては、大きく分けて、裁判所の力を借りて解決する方法と、紛争の当事者が話し合いによって(または第三者機関の力を借りて)解決する方法とがあります。この話し合いによる解決の仕方の代表が、一つは「示談」であり、もう一つが「和解」です。どちらもトラブルが起きた場合に、お互いが譲歩しあって、紛争を解決するための話し合いを行うことにより、トラブルを解決する方法です。一般的には、示談のほうがよく知られていますが、示談を規定した法律の条文はないのですが、和解については民法の695条と696条で和解の性質と効果を規定しています。すなわち、和解は当事者が互いに譲歩しあって争いを止めることを約束することによって効力が生ずることと、和解が成立した後になって、新たな証拠が出てきても、和解によって権利は移転または消滅したものとする、という内容です。これは、示談の場合も、全く同じで、示談も和解も法律的な効力は同じとされており、特にこれを区別して考える必要はないように思われます。               ・和解にはいろいろな種類がある民法では、和解も売買や賃貸借などのように典型契約の一つとして取り上げています。ただ、和解契約を結んだだけでは、当事者の一方が、万一契約を守らず、履行されない場合には、強制執行をするには改めて訴訟を起こさなければならなくなります。そこで広く利用されるのが、和解の内容を裁判所に申し立てて、和解調書を作成してもらう方法です。これを「訴え提起前の和解」または「即決和解」と言います。手続きも簡単で、費用も2000円と低額です。作成された和解調書は訴訟による判決と同じ効力を持ちますから、安心です。もう一つは、争いが裁判になり、裁判の途中で、裁判官の勧めにより、あるいは当事者の申立によって、和解によって解決する方法もあります。この場合も和解調書が作成されます。これを「訴訟上の和解」と呼んでいます。もちろん、和解が成立すれば、その時点で、訴訟は終了します。⭐︎ポイント相手が契約を守らない場合の強制執行の面で、示談との差が出る。
裁判所が関与する和解によるトラブル解決の仕方
2025/09/05
◼️和解の種類当事者間に紛争が存在し、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決するのが和解です。解決の態様・効果は示談とほぼ同じです。和解の効力を強くするために、裁判所に申し立てて、和解調書を作成してもらう方法があります(訴え提起前の和解(即決和解))。裁判所の作成する和解調書は、債務名義となり、これに基づいて強制執行が行えます。また、訴訟の途中で、裁判官の勧告に基づき行う和解(訴訟上の和解)もあります。◼️和解をまとめるには                          紛争当事者が話し合って、解決するわけですから、困難を伴います。大事なことは、感情的にならず、何とか円満に話し合いを持つことです。その上で、できるだけ確実な証拠を揃え、自分の言いたいことを主張することです。ただ、自分の主張にこだわり、相手の言い分を聞き流すようでは和解は成立しません。相互に譲歩することで和解は成立するわけですから、その辺はやわらかい頭で交渉することが大切です。
家庭裁判所とは
2025/09/05
◼️家庭裁判所の役割家庭裁判所は、夫婦関係の紛争などの家事事件について調停や審判を行い、また罪を狙した未成年者の少年事件について審判を行います。家事事件は、家庭の平和を維持する視点から、非公開の手続きで情理を踏まえた解決手続き(調停)が用意されており、離婚などの人事訴訟も管轄します。また、少年事件は非行を犯した少年の更生を第一に考え処分がなされます。◼️家事事件手続案内家庭裁判所および支部は、地方裁判所とその支部に置かれています。また、特に必要度の高い地域には、家庭裁判所の出張所があります。家庭裁判所には、家事事件手続案内のための相談室が置かれ、調査官が相談に応じています。ただし、事件がどうなるかなどの判断をしてくれるものではありません。東京家庭裁判所の場合、相談の受付時間は午前9時30分から11時30分、午後1時から4時までとなっています(夜間相談もある)。費用は無料です。◼️家庭裁判所の手続案内サービス裁判所ではインターネットのホームページにおいて「裁判手続」の案内を行っています。情報サービスの内容は、家事事件の一般説明、主な家事事件についての手続きの概要と必要書類等です。相続や離婚事件などの申立書もダウンロードして取り寄せることができ記載例も掲載されていますので便利です。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
いったん調停が成立して調停調書が作成されると、その内容は原則として変更することはできません。ただし、離婚の場合の養育費の支払(定期金)については、事情により増減額請求をすることができます(事情変更の原則)。減額請求は、支払義務者の収入が大幅にダウンしたときなどに可能で、家庭裁判所に減額請求の調停(審判)の申立をします。なお、こうした場合、通常は支払義務者が一方的に約束の金額を支払わなかったり、減額して支払ったりするケースが多いようですが、家庭裁判所を通して履行勧告や履行命令を出してもらうという方法もあります。また、調停調書を債務名義(強制執行ができることを公的に証明する書類)として、支払義務者の財産や給与などの債権に強制執行をするという方法もあります。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
家事事件で調停が不成立の場合(審判に移行するもの除く)に問題を解決しようと思ったら、訴訟ということになりますが、訴を提起するかどうかは当人の自由です。訴訟を起こす場合、離婚や認知請求などの人事訴訟の場合には、家庭裁判所に訴えを提起することになります。なお、離婚で言えば、協議離婚が成立し届出も済んでいるという場合、財産分与や慰謝料の請求の調停申立を家庭裁判所にし、調停不成立となれば審判に移行します。相続での遺産分割事件も家庭裁判所の管轄です。調停が不成立の場合、審判に移行しますが、認知などの人事事件では家庭裁判所における訴訟となります。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
家事調停では、調停案が示されます。そして調停案に当事者双方が合意すれば、調停調書が作成され、調停は成立します。この調停案は、民事調停と同様、あくまで訴訟とは違いますので、この案で合意するかどうは自由です。ただし、調停案は法律の規定や判例を基に妥当な案が作成されますので、訴訟をしたとしても同じ結果となる場合が少なくありません。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
家事調停委員は最高裁判所が任命し任期は2年で、各家庭裁判所に所属します。したがって、調停においてはどんな調停委員に当たるかは分かりません。気に食わないことがあるとしても、調停委員は最高裁判所が一定の基準に照らして任命した者で、忌避をすることはできません。ただし、調停委員が犯罪を兆したなどの一定の場合には最高裁判所はその調停委員を解任することができます。かつて、離婚調停においては、強行に離婚することに反対をする調停委員もいたようですが、今日では、こうしたことはないようです。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
親権者である父母と子の利益が反する場合があります。例をあげれば、父が死亡し親権者である母と子が共同相続人となった場合の遺産分割協議、子の財産を親の借金の担保にする場合などです。こうした行為は利益相反行為と言われ、利益相反行為の場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。この特別代理人の選任は家庭裁判所の審判で決定されます。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
調停前置主義については、前にも若干触れましたが、簡潔に言えば、人事(離婚や認知など)に関する訴訟事件その他の一般に家庭に関する事件について、訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならないというものです。したがって、調停成立が不可能だと思われる家事事件であっても調停をせずにいきなり訴訟の提起することは認められず、その事件は家庭裁判所の調停に付されることになります。ただし、調停不成立では訴訟ではなく、審判に移行する事件(家事事件手続法別表第2)もあります。